2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 御指摘のEBC報告書におきましては、我が国の外国法事務弁護士に関し、外国弁護士資格取得後の一定の経験年数を義務づけている規定を廃止すべきである、外国法事務弁護士登録の申請手続をできる限り迅速化することに引き続き重点を置くべきである、外国法事務弁護士と弁護士が共同で法人を設立することを認めるよう法改正をする、有限責任制度を導入する等の記載が盛り込まれているものと承知しております。
○金子政府参考人 御指摘のEBC報告書におきましては、我が国の外国法事務弁護士に関し、外国弁護士資格取得後の一定の経験年数を義務づけている規定を廃止すべきである、外国法事務弁護士登録の申請手続をできる限り迅速化することに引き続き重点を置くべきである、外国法事務弁護士と弁護士が共同で法人を設立することを認めるよう法改正をする、有限責任制度を導入する等の記載が盛り込まれているものと承知しております。
一方で、船主責任制度の適用によりまして漁業者に支払われた賠償金は、漁業者の皆さんが主張される被害額の一部であります約四億円であったというふうに承知をしております。
先ほど来法務省の方で御答弁をいただいておりますとおり、船舶が原因となって生じた損害に対する船舶所有者の責任につきましては、船舶の総トン数に応じて一定の責任限度額まで制限することができる船主責任制度というものがございます。
いずれも、これまでの賠償算定では実際の損害金額を下回って、その結果、侵害した側が得をするという状況が続いてきたわけでありますけれども、そのため、今回の法律が大変重要になってくるわけでありますが、我が国には懲罰的賠償責任制度のようなものがなく、その制定を求める声が多いわけでありますが、その反面、一部の大手企業や日本知的財産協会は導入に強く反対しているところもあります。
また、有限責任制度にすると、原子力損害の総額が責任制限額を超えるという場合には、制限額をどのように分配するのかという困難な問題が生ずるわけですね。例えば、損害の種類によって賠償順位に違いがあるのか、いや、人身損害を優先させるというふうに考えるのか、現実にそういう規定を持っている国も、フランスのようにあります。
いわゆる不法行為法による民事責任制度と行政上の救済制度というこの二つをミックスすることによって、ある意味での分かりづらさといったらいいんでしょうか、逆に言えば、解決を図るための方法として生み出したこの手法、この公害の歴史とともに、後世に生きる私たちは理解をしていかなければならないのではないかなというふうに思っております。
このような改正を行う前に、そもそもなぜこのような損害賠償責任制度が確立をされてきたのか、また、これまで地方の行政をチェックする上で住民訴訟制度が果たしてきた役割がどうであったのか、その役割は住民訴訟制度のどのような機能によって果たされてきたのかの総括が必要だと思うんですが、この点について簡潔にひとつ考え方をお聞かせいただきたいと思います。
現在の東京電力の損害賠償におきましては、無限責任制度という枠組みの中、実質的な負担につきましては、他電力も含めた電気利用者に転嫁するという、言ってみれば、政府の裁量をもって事後的に有限責任制度を確立しているようなものでございます。
当時の交渉を振り返ってみますと、遺伝子組み換え作物等を輸出する国の国家としての責任や国際的な民事責任制度などの必要性を求める途上国と、その一方で、それに対する慎重姿勢を一向に崩さなかった遺伝子組み換え作物の輸出国や先進国、その間で相当な意見対立がありました。それがゆえに、これだけもつれにもつれた交渉だったというふうに思っております。
○政府参考人(金子修君) 御質問の趣旨にきちんと答えられるかどうかは別ですけれども、この新オレンジプランの策定の関係では御相談を受けていたとは思いますけれども、何か法整備の関係ということになりますと、私ども不法行為に対する責任制度、これについて所管しているわけですが、委員からも御指摘のとおり、高齢者の方が何か不法な行為で損害を与えてしまったというような場合に御本人の責任を問うことができない、こういう
しかし、船主責任制度を所管する法務省としても、この制度が国際的に普遍的なものになる、つまりアメリカもこの条約を承認して締約国になっていくことによって日本と同じルールを取っていただくというようなこと、別にこれはアメリカに限りませんけれども、非締約国が同じルールを取っていただくということは非常に重要なことだと思っております。
そして、御指摘の二〇一一年二月の中間取りまとめでは、国際的な船主の責任制度の枠組みがあることから、船主に対し更に拠出を求めて基金を創設することは船主責任制限制度が崩れることになると指摘されておりまして、国際的な枠組みの中で条約締約国の理解を得ることは相当に難しいと思われます。
CSCには、その前文におきまして、原子力損害の賠償又は補償の額を増加することを目的とし、当該措置を補完し、及び拡充するための世界的な責任制度を設けることを希望する旨の言及があります。 このように、CSCは、原子力損害について、国際的ルールに基づき被害者が賠償を得られるようにするための条約の一つであり、被害者に対する賠償の充実を趣旨とするものです。
我が国がこの条約を締結し、その早期発効に寄与することは、原子力損害についての世界的な責任制度の構築に貢献するとの見地から有意義であると認められます。
我が国がこの条約を締結し、その早期発効に寄与することは、原子力損害についての世界的な責任制度の構築に貢献するとの見地から有意義であると認められます。
先ほど来からお話がありますように、いわゆる金額の上限が規定されている問題、それが今までの原賠法の国内における問題との差が大き過ぎるという話がございましたが、これは先生御案内のとおりでございますけれども、このCSCは、いわゆる締約国の原賠制度、これが額については三億SDR、約四百七十億円という金額になるわけでございますけれども、その金額以上のものであれば、その国において、おのおのの制度において無限責任制度
先ほど私が言及いたしました欧州ビジネス協会の報告書では、有限責任制度の導入をぜひしてもらいたいということを言っております。私の限られた知識の理解では、外国においては、一定規模の弁護士法人は有限責任事業組合、英語でリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ、LLPと呼ばれる方式になっていますので、社員の責任というのは有限化されているわけです。
以前、製造物責任制度ができましたときに同じような議論があったわけでありますが、結果的にはそれなりに穏やかに済んでおります。ただ、一つ懸念いたしますのは、今、訴訟の追行主体を特定適格消費者団体にということでございます。
○尾立源幸君 二階大臣、改めてもう一回お聞きしたいんですけれども、この二〇%の共有責任制度の部分を緊急保証に振り替えられる、そういうような仕組みを御検討いただくような考えはないですか。今、資金の借り手が少なくなっている中、今本当に困っているのは返済なんですね、返済、その部分にスポットライトを当てていただきたいという御提言なんですけれども、どうですか、検討だけでもしていただけませんか。
まず、日本、我が国におきましては無限責任を採用しているということでございますけれども、我が国以外で原子力事業者に無限責任を課しているという国といたしましては、ドイツあるいはスイスといった国が無限責任制度を採用していると承知しております。
○佐伯参考人 確かに、去年の十月から、八割保証で二割は銀行の共有責任制度ということになっております。 ただ、それのために物すごく貸し渋りができたとは私は思っていないんです。
そのほか、従来から金融商品取引法では、違反に対する制裁として罰則がありますし、それから損失をこうむった投資家を保護するための制度として特別の民事責任制度があります。